施設基準
A212R6R8超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
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令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
た患児であって当該治療室での状態が引き続き継続する患児については、当該状態が1月以上
継続する場合とする。なお、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した後の症状
増悪又は新たな疾患の発生については、その後の状態が6月以上継続する場合とする。
2 準超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが 10 点以上であって、超重症児(者)に準
ずる状態であること。
3 「基本診療料の施設基準等」における超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による
判定スコアについては、別添6の別紙 14 を参照のこと。