特集届出期限: 令和8年5月中
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点数表
令和8年| 区分 | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
A000 | 初診料 点数表 | 291点 |
A001 | 再診料 点数表 | 76点 |
A002 | 外来診療料 点数表 | 77点 |
A003 | 削除 点数表 | 削除 |
A100 | 一般病棟入院基本料(1日につき) 点数表 | 1,097〜1,930点11区分 |
A101 | 療養病棟入院基本料(1日につき) 点数表 | 834〜1,980点59区分 |
A102 | 結核病棟入院基本料(1日につき) 点数表 | 1,836点 |
A103 | 精神病棟入院基本料(1日につき) 点数表 | 649〜1,519点13区分 |
疑義解釈(最新)
すべて表示その13
「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。
問: 「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。
その13
「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保発0…
問: 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保発0305第19号)の「第4 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項」1の(2)において、「訪問看護ステーションと特別の関係にあり、かつ、当該訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付した医師が所属する保険医療機関等において、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者訪問栄養食事指導料(略)のいずれかを算定した日については、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費を算定できない」とあるが、当該医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションにおいて、包括型訪問看護療養費を算定することは可能か。
その12
特定機能病院等紹介患者受入加算の算定には、紹介状による紹介を受ける必要があるか。
問: 特定機能病院等紹介患者受入加算の算定には、紹介状による紹介を受ける必要があるか。