特集届出期限: 令和8年5月中
ベースアップ評価料 特設ページ
点数・施設基準・届出様式・スケジュール・疑義解釈を 1 ページにまとめた横断ビュー
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点数表
令和8年| 区分 | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
A000 | 初診料 点数表 | 291点 |
A001 | 再診料 点数表 | 76点 |
A002 | 外来診療料 点数表 | 77点 |
A003 | 削除 点数表 | 削除 |
A100 | 一般病棟入院基本料(1日につき) 点数表 | 1,097〜1,930点11区分 |
A101 | 療養病棟入院基本料(1日につき) 点数表 | 5〜2,035点65区分 |
A102 | 結核病棟入院基本料(1日につき) 点数表 | 1,836点 |
A103 | 精神病棟入院基本料(1日につき) 点数表 | 196〜1,519点12区分 |
疑義解釈(最新)
すべて表示その10
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の施設基準における「院内で発生した褥瘡 (DESIGN-R2020 分類 d2以上とする。)を保有している入院患者の割合」 について、当該加算の届出以降は毎月要件を満たさなければならないの か。
問: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の施設基準における「院内で発生した褥瘡 (DESIGN-R2020 分類 d2以上とする。)を保有している入院患者の割合」 について、当該加算の届出以降は毎月要件を満たさなければならないの か。
その10
診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等につ いて」等の一部改正について」(令和8年3月 27 日保医発 0327 第2号) により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先 を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなさ れていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。
問: 診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等につ いて」等の一部改正について」(令和8年3月 27 日保医発 0327 第2号) により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先 を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなさ れていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。
その10
「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。
問: 「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。