特集届出期限: 令和8年5月中
ベースアップ評価料 特設ページ
点数・施設基準・届出様式・スケジュール・疑義解釈を 1 ページにまとめた横断ビュー

点数表

令和8年
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区分名称点数
A000初診料
点数表
291
A001再診料
点数表
76
A002外来診療料
点数表
77
A003削除
点数表
削除
A100一般病棟入院基本料(1日につき)
点数表
1,0971,93011区分
A101療養病棟入院基本料(1日につき)
点数表
52,03565区分
A102結核病棟入院基本料(1日につき)
点数表
1,836
A103精神病棟入院基本料(1日につき)
点数表
1961,51912区分

疑義解釈(最新)

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その10
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の施設基準における「院内で発生した褥瘡 (DESIGN-R2020 分類 d2以上とする。)を保有している入院患者の割合」 について、当該加算の届出以降は毎月要件を満たさなければならないの か。
問: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の施設基準における「院内で発生した褥瘡 (DESIGN-R2020 分類 d2以上とする。)を保有している入院患者の割合」 について、当該加算の届出以降は毎月要件を満たさなければならないの か。
その10
診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等につ いて」等の一部改正について」(令和8年3月 27 日保医発 0327 第2号) により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先 を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなさ れていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。
問: 診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等につ いて」等の一部改正について」(令和8年3月 27 日保医発 0327 第2号) により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先 を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなさ れていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。
その10
「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。
問: 「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。

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