A221令和8年改定重症者等療養環境特別加算(1日につき)
医科 › 点数表
別に算定
A221令和8年改定| 個室の場合 | 300点 |
| 2人部屋の場合 | 150点 |
A221重症者等療養環境特別加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の対象となる者は、次のいずれかに該当する患者であって、特に医療上の必要から個室又は2人部屋の病床に入院した者である。ア 病状が重篤であって絶対安静を必要とする患者イ 必ずしも病状は重篤ではないが、手術又は知的障害のため常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする患者