| 許可病床数が200床以上の病院の場合 | 145点 |
| 許可病床数が200床未満の病院の場合 | 215点 |
| 許可病床数が200床以上の病院の場合 | 155点 |
| 許可病床数が200床未満の病院の場合 | 225点 |
| 許可病床数が200床以上の病院の場合 | 145点 |
| 許可病床数が200床未満の病院の場合 | 215点 |
| 許可病床数が200床以上の病院の場合 | 155点 |
| 許可病床数が200床未満の病院の場合 | 225点 |
注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者(
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療等を担う保険医療機関の機能や役割の分析・評価A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者について算定する。データ提出加算A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日、データ提出加算3及び4は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が 90 日を超えるごとに 1 回算定A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日から起算して 91 日目、181 日目等と計算する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表とは第2部通則5に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間中の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表のことをいい、デーA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算される再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の場合には算定できず、デーA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間から算出し算定する。A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表の届出を行っている保険医療機関において、サイバA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料 (「A1 08 」有床診療所入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料及びA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を除く。)、第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料及び第4節A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表1を除く。)を算