| 精神疾患診療体制加算1(入院初日) | 1,000点 |
| 精神疾患診療体制加算2(入院初日から3日以内に1回) | 330点 |
注1 精神疾患診療体制加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関の精神病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する身体合併症の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表治療を要する精神疾患患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を含む。)又は第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院を受け入れた場合に、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限り所定点数に加算する。
注2 精神疾患診療体制加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された身体疾患又は外傷及び抑うつ、せん妄等の精神症状を有する患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を含む。)又は第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対し、精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下この表において「精神保健指定医」という。)等の精神科の医師が診察を行った場合に、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日から3日以内に1回に限り、所定点数に加算する。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する精神疾患患者の身A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表治療のために、当該他の保険医療機関の求めに応じて転院を受け入れた場A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限り算定する。G100薬剤別に算定点数表は、当該保険医療機関でA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後5日以内に限られること。この場合には、持参した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表名、規格、剤形等を確A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日から3日以内に1回に限り算定すること。