A001令和8年改定

再診料

医科 › 点数表
76

注意事項

  • 外来管理加算は処置・手術・検査等を行った再診では算定不可

  • 電話再診も算定可能(ただし医師が治療上の指示を行った場合に限る)

  • 初診料との同日算定不可

届出書類

様式2時間外対応加算
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様式2の3地域包括診療加算
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様式2の4妥結率等報告書
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関連施設基準

令和8年改定時間外対応体制加算
1通則 (1) 診療所であること。 (2) 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するととも に、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配 布、診察券への記載等の方法によ
令和8年改定医療情報取得加算
第1の8医療情報取得加算 1医療情報取得加算に関する施設基準 (1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 (2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。) を行う体制を
令和8年改定時間外対応体制加算
1通則 (1) 診療所であること。 (2) 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するととも に、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配 布、診察券への記載等の方法によ
令和8年改定時間外対応加算
第2時間外対応加算 1通則 (1) 診療所であること。 (2) 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するととも に、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診
令和8年改定明細書発行体制等加算
1明細書発行体制等加算に関する施設基準 (1) 診療所であること。 (2) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っ ていること。 (3) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載
令和8年改定時間外対応加算
第2時間外対応加算 1通則 (1) 診療所であること。 (2) 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するととも に、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診
令和8年改定歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注13に規定する施設基準
1歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注13に規定する施設基準 (1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下 のア及びイを満たすこと。 ア 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていること

関連疑義解釈

その1区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単…
問: 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上 加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上 加算3の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請 を受けて・・・発熱患者の診療等を実施する体制」について、具体的にはど のような保険医療機関が該当するか。
その1区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の 注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加…
問: 区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の 注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定する サーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対 策向上加算1の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JA NIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地 域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、 ① 対象となるサーベイランスには、JANIS及びJ-SIPHE以外 にどのようなものがあるか。 ② JANISに参加する場合にあっては、JANISの一部の部門にの み参加すればよいのか。
その1区分番号「A000」初診料の注 12、区分番号「A001」再診料の 注 16 及び「A234-2」感染対策向上加算の注3…
問: 区分番号「A000」初診料の注 12、区分番号「A001」再診料の 注 16 及び「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化 加算の施設基準において、「過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、 抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」とされているが、具 体的にはどのような内容について、どのくらいの頻度で報告すればよい か。
その1区分番号「A001」再診料の注8に規定する外来管理加算について、 注1に規定する情報通信機器を用いた再診を行った場合も算…
問: 区分番号「A001」再診料の注8に規定する外来管理加算について、 注1に規定する情報通信機器を用いた再診を行った場合も算定可能か。
その3区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾…
問: 区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾患について、「慢 性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)」とあるが、 ① 慢性維持透析には、血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。 ② 患者が他の保険医療機関において慢性維持透析を行っている場合も、 算定要件の「慢性維持透析を行って」いる場合に該当するのか。 ③ 月の途中から慢性維持透析を開始した場合、透析の開始日前に実施し た診療については、地域包括診療加算又は地域包括診療料は算定可能 か。
その4区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区…
問: 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」 感染対策向上加算の施設基準の届出について、「当該加算の届出について は実績を要しない」こととされているが、この「実績」とは、具体的には 何の実績を指すのか。
その6区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区…
問: 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」 感染対策向上加算の施設基準における「地域の医師会」とは、郡市区等医 師会及び都道府県医師会のいずれも該当するか。
その8区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算…
問: 区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサ ーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策 向上加算1の施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANI S)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や 全国のサーベイランスに参加していること」について、 ① 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務 連絡)別添1の問 20 における「JANISの検査部門と同等のサーベ イランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。 ② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に基づく感染症発生動向調査は該当するか。 ③ 地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネッ トワークは該当するか。 ④ 参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではな く、特定の臓器や部位等の感染症に限定して、細菌の分離頻度、その抗 菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されているものは 該当するか。 ⑤ サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIP HEに参加する場合、どの時点から当該要件を満たすものとしてよい か。
その10区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単…
問: 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上 加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上 加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「新興感染症 の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した 地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を 行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること」とされてい るが、有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制が保健所等の主導に より既に整備されており、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行っ た他の保険医療機関等が当該体制に参加している場合、当該体制に参加す ることをもって上記の施設基準を満たすものと考えてよいか。
その15区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算の施設基…
問: 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算の施設基準において、 「感染対策 向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複 数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参 加し、合わせて年2回以上参加していること」とされているが、やむを得 ない理由により、一部の医療機関のカンファレンスに参加できなかった場 合、どのように考えればよいか。
その15区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基…
問: 区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準における「慢性 疾患の指導に係る適切な研修」については、 ・「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成 26 年7月 10 日事務連 絡)別添1の問7において、 「原則として、e-ラーニングによる研修の受 講は認めない」とされており、 ・「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年7月 10 日事務連 絡)別添1の問4において、 「2年毎の研修修了に関する届出を2回以上 行った医師については、それ以後の「2年間で通算 20 時間以上の研修」 の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラム コードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76 糖尿病の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについて は、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない」とされているが、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡) 別添1の問 257 を踏まえ、これらの4つのカリキュラムコードを含め、当 該研修については e-ラーニングにより受講してもよいか。
その28区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注 17 に規定するサーベイランス強化加算の施設基準に…
問: 区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注 17 に規定するサーベイランス強化加算の施設基準において、 「院内感染対 策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J -SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」と されているが、「診療所版J-SIPHE」は該当するか。
その45区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料 の注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加…
問: 区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料 の注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規 定するサーベイランス強化加算について、 「疑義解釈資料の送付につい て(その8)」(令和4年5月 13 日事務連絡)において、「保険医療機 関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年 3月 31 日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込 書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとして差し支えな い。」とされているが、令和5年4月1日以降に保険医療機関が新たに JANIS又はJ-SIPHEに参加する場合及びJANIS又はJ - S I P H E か ら 一 度 脱 退 し た 医 療 機 関 が 再 び 参 加 す る 場 合 に つ い て、どのように考えればよいか。
その1「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定 する医療情報取得加算3及び4について、「算定…
問: 「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定 する医療情報取得加算3及び4について、「算定に当たっては、他院におけ る処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認す る。」とあるが、再診時にすべての項目について問診を必ず行う必要がある のか。
その1特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、 「「A001」再診料の注 12 の「イ」地域包括…
問: 特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、 「「A001」再診料の注 12 の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地 域包括診療加算2、「B001-2-9」地域包括診療料(月1回)又は「B 001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を 算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係る治療管理を実 施している患者をこれまでに治療している保険医療機関、又は地域の保険医 療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である 医療機関において算定する。」とあるが、「地域の保険医療機関と連携する、 関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である保険医療機関」とは 何を指すのか。
その2「C000」往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者におけ る「往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患…
問: 「C000」往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者におけ る「往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患者訪問診療 料、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定してい るもの」について、同一の患家において2人以上の患者を診療している場 合であって、2人目以降として「A001」再診料等のみを算定している 場合は当該患者に該当するとみなしてよいか。
その3在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100…
問: 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあ っては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。」 とあるが、ここでいう「訪問診療を実施した回数」とは以下の場合の算定 回数の合計を指すのか。 ① 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(同一の患家において2人以 上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A 医-6 000」初診料又は「A001」再診料を算定している場合を含む。) ② 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ) ③ 「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場 合に限る。)
その4「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「…
問: 「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「担当医は認知症に 係る適切な研修を修了していることが望ましい。」とされているが、この 「認知症に係る適切な研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。
その4「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「…
問: 「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「介護支援専門員と 対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面 で相談できる体制を構築していることが望ましい。」とされているが、電 話による相談体制を構築している場合については、該当するか。
その4「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準にある慢性疾…
問: 「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適 切な研修については、「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成 26 年7月 10 日事務連絡)別添1の問7及び問8において、 「継続的に2年間 で通算 20 時間以上の研修を修了しているもの」及び「届出時から遡って 2年の間に当該研修を受ける必要がある」とされているが、前回届出時か ら2年を経過しておらず、令和6年度診療報酬改定による施設基準の改定 に伴い届出 を行う場合は、届出時から遡って2年の間に通算 20 時間以上 の研修を受ける必要があるか。
その1「A000」初診料の注 14 及び「A001」再診料の注 18 に規定する抗 菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直…
問: 「A000」初診料の注 14 及び「A001」再診料の注 18 に規定する抗 菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用する抗 菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は (2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であるこ と。」、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用 体制加算の施設基準における「直近6か月における入院中の患者以外の患者 に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の 上位 30%以内であること。」について、どのように確認すればよいか。

参照元(21件)

疑義解釈「A000」初診料の注 14 及び「A001」再診料の注 18 に規定する抗 菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直…疑義解釈「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「…疑義解釈「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「…疑義解釈「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0 01-2-9」地域包括診療料の施設基準にある慢性疾…疑義解釈在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100…疑義解釈「C000」往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者におけ る「往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患…疑義解釈「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定 する医療情報取得加算3及び4について、「算定…疑義解釈特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、 「「A001」再診料の注 12 の「イ」地域包括…疑義解釈区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料 の注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加…疑義解釈区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注 17 に規定するサーベイランス強化加算の施設基準に…疑義解釈区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算の施設基…疑義解釈区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基…疑義解釈区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単…疑義解釈区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区…疑義解釈区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算…疑義解釈区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区…疑義解釈区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾…疑義解釈区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単…疑義解釈区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の 注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加…疑義解釈区分番号「A000」初診料の注 12、区分番号「A001」再診料の 注 16 及び「A234-2」感染対策向上加算の注3…疑義解釈区分番号「A001」再診料の注8に規定する外来管理加算について、 注1に規定する情報通信機器を用いた再診を行った場合も算…