A001令和8年改定A001令和8年改定 | 乳幼児加算 | +38点 | 注4 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注5又は注6に規定する加算を算定する場合は算定しない。 |
| 時間外加算 | +65点 | |
| 休日加算 | +190点 | |
| 深夜加算 | +420点 | |
| 夜間・早朝等加算 | +50点 | |
| 外来管理加算 | +52点 | |
| 明細書発行体制等加算 | +1点 | 注11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算施設基準明細書発行体制等加算施設基準 › 基本診療料として、1点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| 外来データ提出加算 | +10点 | 注13 注12の場合において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算施設基準外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り10点を更に所定点数に加算する。 |
| 薬剤適正使用連携加算 | +30点 | |
| 外来感染対策向上加算 | +6点 | 注15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合は、外来感染対策向上加算施設基準外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で再診を行った場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り2 |
| 発熱患者等対応加算 | +20点 | 注15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合は、外来感染対策向上加算施設基準外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で再診を行った場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り2 |
| 連携強化加算 | +3点 | |
| サーベイランス強化加算 | +1点 | 注17 注15本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、サーベイランス強化加算施設基準サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。 |
| 抗菌薬適正使用体制加算 | +5点 | 注18 注15本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算施設基準抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 | +2点 | 注19 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算点数表 |
| 看護師等遠隔診療補助加算 | +50点 | 注20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算施設基準看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料として、50点を所定点数に加算する。 |
注1 保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において情報通信機器を用いた再診を行った場合を含む。)に算定する。
注2 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率再診料として、56点を算定する。
注4 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注5又は注6に規定する加算を算定する場合は算定しない。
注6 小児科を標榜ぼうする保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注5の規定にかかわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。
注9 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。ただし、この場合において、注8、注12、注13及び注15から注20までに規定する加算は算定しない。
注11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算施設基準明細書発行体制等加算施設基準 › 基本診療料として、1点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注16及び区分番号A001に掲げる再診料の注19に規定する電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表は別に算定できない。
注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算施設基準地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算施設基準地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料1
( 1 ) 認知症を有する患者等の場合 38点
( 2 ) その他の慢性疾患施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料等を有する患者の場合 28点
ロ 地域包括診療加算施設基準地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料2
( 1 ) 認知症を有する患者等の場合 31点
( 2 ) その他の慢性疾患施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料等を有する患者の場合 21点
注13 注12の場合において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算施設基準外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り10点を更に所定点数に加算する。
注14 注12の場合において、他の保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)に入所した患者又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の服用状況や薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を実施するとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表適正使用連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算として、3月に1回に限り、30点を更に所定点数に加算する。
注15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合は、外来感染対策向上加算施設基準外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で再診を行った場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
注17 注15本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、サーベイランス強化加算施設基準サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
注18 注15本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算施設基準抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
注19 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。この場合において、注11に規定する明細書発行体制等加算施設基準明細書発行体制等加算施設基準 › 基本診療料は別に算定できない。
注20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算施設基準看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料として、50点を所定点数に加算する。
A000初診料291点点数表の(2)A000初診料291点点数表の (10)からA000初診料291点点数表があった場合、A000初診料291点点数表については、初診料点数表A000初診料291点点数表は算定できないが、再診料を算定できる。A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算、休日加算、深夜加算、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料特例加算及び夜間・早朝等加A000初診料291点点数表の場合と同様である。K897頸7,060点点数表のリンパ節やのどの腫れは良くなっていますし、胸の音C000往診料720点点数表を算定した場合にも、再診料に加えて外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料を算定できる。G100薬剤別に算定点数表を投与すべきであるが、やむを得ないG100薬剤別に算定点数表を投与した場合においても、再診料A000初診料291点点数表を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護にA000初診料291点点数表又は再診に附随するA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算を算定すべき時間、休日、深夜又は夜間・早朝等に患者又はその看護に当A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表を算定できる。A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院A002外来診療料77点点数表、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表、A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。A002外来診療料77点点数表を含む。)は、主たる疾病の再A002外来診療料77点点数表を含む。)として算定する。なお、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料及び往診料点数表C000往診料720点点数表は、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表あるC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を必要とした疾病に係るものとして算定する。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を有する患者に対し、患者又はその家族等の同意を得た上で、継続的かつA000初診料291点点数表時や訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時(往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を含B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料と地域包括診療加算施設基準地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料はどちらか一方に限F100処方料18点点数表の1における向精神薬の種類と同A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料等を有する患者とは、脂質異常症点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、慢性B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、慢性A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の指導に係る適切な研G100薬剤別に算定点数表師が行っても差し支えない。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料並びにオンライン資格確認及び電子処方箋システム等A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料していること ( 以下 、 当該薬局を 「 連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局 」 といA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局については、24 時間対応できる体制を整えている薬局であること。G100薬剤別に算定点数表について、院内処方が可能な体制が整備さA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局について、24 時間対応できる体制が整備さA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局にて処方を行うこととするが、患者A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料においても対応できる薬局のリストを文書により提供し、説明A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を提供可能でC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の対象の患者には、24 時間対応可能な連絡先を提供し、患C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表、外来受診の指示等、速やかに必C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療のC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の保険医療機関C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は外来診療点数表A002外来診療料77点点数表の体制A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、ピアサポート活動、本人ミーティング又は一体A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料、リハビリA000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料加A002外来診療料77点点数表に限り算定する。G100薬剤別に算定点数表適正使用連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に際し、文書以外を用いた場合には、情報提供内容を診療A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は入所する患者については、当該A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は入所までに行うこと。 処方内容には、当該保険医療機関以外の処方A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は入所していた患者については、退院又は退所後1か月G100薬剤別に算定点数表の種類数よりも少ないA000初診料291点点数表の場合と同様である。ただし、同一月に「A0A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の部の通則5又は「I012」にA207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表は、オンライン資格確認により取G100薬剤別に算定点数表情報等を実際の診療に活用できる体制を有することを基本とし、電A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し質の高い医療を提供するための国等が進める医