A001令和8年改定A001令和8年改定 | 乳幼児加算 | +38点 | 注4 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注5又は注6に規定する加算を算定する場合は算定しない。 |
| 時間外加算 | +65点 | 注5 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| 休日加算 | +190点 | 注5 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| 深夜加算 | +420点 | 注5 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| 夜間・早朝等加算 | +50点 | |
| 外来管理加算 | +52点 | 注8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼とう痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料として、52点を所定点数に加算する。 |
| 明細書発行体制等加算 | +1点 | 注11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算施設基準 |
| 外来データ提出加算 | +10点 | 注13 注12の場合において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算施設基準 |
| 薬剤適正使用連携加算 | +30点 | 注14 注12の場合において、他の保険医療機関に入院した患者、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)に入所した患者又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携を実施するとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健 |
| 外来感染対策向上加算 | +6点 | 注15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合は、外来感染対策向上加算施設基準 |
| 発熱患者等対応加算 | +20点 | 注15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合は、外来感染対策向上加算施設基準 |
| 連携強化加算 | +3点 | 注16 注15本文に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、連携強化加算施設基準 |
| サーベイランス強化加算 | +1点 | 注17 注15本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、サーベイランス強化加算施設基準 |
| 抗菌薬適正使用体制加算 | +5点 | 注18 注15本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算施設基準 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 | +2点 | 注19 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算点数表 |
| 看護師等遠隔診療補助加算 | +50点 | 注20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準 |
注1 保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において情報通信機器を用いた再診を行った場合を含む。)に算定する。
注2 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率再診料として、56点を算定する。
注4 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注5又は注6に規定する加算を算定する場合は算定しない。
注5 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、250点)を所定点数に加算する。
注6 小児科を標榜ぼうする保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注5の規定にかかわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。
注8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼とう痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料として、52点を所定点数に加算する。
注9 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。ただし、この場合において、注8、注12、注13及び注15から注20までに規定する加算は算定しない。
注11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算施設基準A001明細書発行体制等加算施設基準 › 基本診療料として、1点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注16及び区分番号A001に掲げる再診料の注19に規定する電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表は別に算定できない。
注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、入院中の患者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料1
(1) 認知症を有する患者等の場合38点
(2) その他の慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料等を有する患者の場合28点
ロ 地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料2
(1) 認知症を有する患者等の場合31点
(2) その他の慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料等を有する患者の場合21点
注13 注12の場合において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り10点を更に所定点数に加算する。
注14 注12の場合において、他の保険医療機関に入院した患者、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)に入所した患者又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携を実施するとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算として、3月に1回に限り、30点を更に所定点数に加算する。
注15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合は、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で再診を行った場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
注16 注15本文に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
注17 注15本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、サーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
注18 注15本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算施設基準A000抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
注19 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。この場合において、注11に規定する明細書発行体制等加算施設基準A001明細書発行体制等加算施設基準 › 基本診療料は別に算定できない。
注20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算施設基準C005-1-3看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料として、50点を所定点数に加算する。
A000初診料291点点数表の(2)の取扱いと同様である。ただし、この場合にあっては外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料は算定できない。A000初診料291点点数表の (10)からA000初診料291点点数表は算定できないが、再診料を算定できる。A000夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料の取扱いは、初診料点数表A000初診料291点点数表の場合と同様である。C000往診料720点点数表を算定した場合にも、再診料に加えて外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料を算定できる。カ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料は算定できない。また、多忙等を理由に、イに該当する診療行為を行わず、簡単な症状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合にあっては、再診料は算定できるが、外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料は算定できない。キ 「注8」の厚生労働大臣が別に定める検査とは、第2章第3部第3節生体検査料のうち、次の各区分に掲げるものをいう。超音波検査等脳波検査等神経・筋検査耳鼻咽喉科学的検査眼科学的検査負荷試験等ラジオアイソトープを用いた諸検査内視鏡検査A000夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料は算定できない。イ 電話又はビデオ通話による再診(聴覚障害者である患者に係る再診に限り、ファクシミリ又は電子メール等によるものを含む。)は、患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を受ける必要のある場合であって、当該患者又はその看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定する。ただし、電話又はビデオ通話による指示等が、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料における初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容のものである場合等は、再診料を算定できない。また、ファクシミリ又は電子メール等による再診については、再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定できるものとし、この場合においては、診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに、当該ファクシミリ等の写しを添付すること。ウ 乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、「注4」の乳幼児加算を算定する。エ 時間外加算を算定すべき時間、休日、深夜又は夜間・早朝等に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算施設基準A000夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料を算定する。ただし、ファクシミリ又は電子メール等による再診については、これらの加算は算定できない。オ 当該再診料を算定する際には、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。ただし、急病等で患者又はその看護に当たっている者から連絡を受け、治療上の必要性から、休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関の受診を指示した上で、指示を行った同日に、受診先の医療機関に対して必要な診療情報を文書等(ファクシミリ又は電子メールを含む。)で提供した場合は、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表を算定できる。(イ)地域医療支援病院(ロ)救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所(ハ)「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院カ 当該再診料を算定する際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。A001時間外対応体制加算施設基準 › 基本診療料ア 時間外対応体制加算施設基準A001時間外対応体制加算施設基準 › 基本診療料は、地域の身近な診療所において、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を評価するものである。イ 当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関において、算定する区分に応じた対応を行うとともに、緊急時の対応体制や連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の交付、診察券への記載等の方法により患者に対して周知すること。ウ 電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。エ なお、電話等による再診の場合であっても、時間外対応体制加算施設基準A001時間外対応体制加算施設基準 › 基本診療料の算定が可能であること。A002外来診療料77点点数表を含む。)は、主たる疾病の再診料(外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表を含む。)として算定する。なお、入院料及び往診料点数表C000往診料720点点数表は、当該入院あるいは往診を必要とした疾病に係るものとして算定する。B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料ア 地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った診療所の医師が、慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料を有する患者に対し、患者又はその家族等の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療時(往診を含む。)は算定できない。なお、地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料と地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料はどちらか一方に限り届出を行うことができる。イ 認知症を有する患者等とは、以下のすべてを満たすものをいう。(イ) 認知症を有するもの又は介護給付(介護保険法第十八条に定める介護給付をいう。以下同じ。)若しくは予防給付(介護保険法第十八条に定める予防給付をいう。以下同じ。)を受けている要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に定める要介護被保険者等をいう。以下同じ。)であるもの。(ロ) 認知症以外の疾病(疑いを除く。)を有するもの。(ハ) 同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていないもの。① 1処方につき5種類を超える内服薬があるもの。② 1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬を合わせて3種類を超えて含むもの。なお、①の内服薬数の種類数は錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。また、②の抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬の種類数は「F100」処方料点数表F100処方料18点点数表の1における向精神薬の種類と同様の取扱いとする。また、その他の慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料等を有する患者とは、脂質異常症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。以下この項において同じ。)若しくは認知症の6疾病(以下この項において単に「6疾病」という。)のうち2以上(疑いを除く。)の疾病を有する患者又は脂質異常症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、慢性心不全若しくは慢性腎臓病のいずれかの疾病を有しており、かつ介護給付若しくは予防給付を受けている要介護被保険者等である患者をいう。いずれの疾病にも、疑いは含まない。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(6疾病のうち1又は2疾病及びイの(ロ)の疾病)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも当該加算又は地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料を算定可能とする。ウ 当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料の指導に係る適切な研修を修了した医師とし、担当医により指導及び診療を行った場合に当該加算を算定する。なお、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒、その他療養を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該医師の指示を受けた看護師、管理栄養士又は薬剤師が行っても差し支えない。エ 患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、文書を交付しているものとみなすものとする。オ 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。(イ) 患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行うこと。(ロ) 他の保険医療機関との連携並びにオンライン資格確認及び電子処方箋システム等の活用により患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理し、診療録に記載すること。また、当該情報に基づき、薬物有害事象のリスクの低減、患者の服薬アドヒアランスの向上や服薬負担の軽減のために処方内容の調整を行う必要がある場合には、当該他の保険医療機関へ処方の変更を依頼するなどにより、処方内容の調整を行うこと。併せて、患家における残薬の状況を患者又はその家族等から聴取し、その状況に応じて適切な服薬管理及び処方内容の調整を行うこと。なお、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。(ハ) 当該患者について、原則として院内処方を行うこと。ただし、 (ニ)の場合に限り院外処方を可能とする。(ニ) 院外処方を行う場合は、以下のとおりとする。① 調剤について薬局と連携していること(以下、当該薬局を「連携薬局」という。)。連携薬局については、24 時間対応できる体制を整えている薬局であること。ただし、当該保険医療機関の特性に応じて緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛消炎剤、血圧降下剤、気管支拡張剤等の薬剤について、院内処方が可能な体制が整備されている場合にあっては、当該連携薬局について、24 時間対応できる体制が整備されていなくても差し支えない。② 原則として、院外処方を行う場合は連携薬局にて処方を行うこととするが、患者の同意がある場合に限り、その他の薬局での処方も可能とする。その場合、当該患者に対して、時間外においても対応できる薬局のリストを文書により提供し、説明すること。③ 当該患者が受診している医療機関のリスト及び当該患者が当該加算を算定している旨を、処方箋に添付して患者に渡すことにより、当該薬局に対して情報提供を行うこと。④ 患者に対して、当該医療機関を受診時に、薬局又は当該医療機関が発行するお薬手帳を持参させること。また、当該患者の院外処方を担当する保険薬局から文書で情報提供を受けることでもよい。なお、保険薬局から文書で情報提供を受けた場合も、当該患者に対し、事後的にお薬手帳の提示に協力を求めることが望ましい。⑤ 診療録にお薬手帳若しくは保険薬局からの文書のコピーを添付又は当該点数の算定時の投薬内容について診療録に記載すること。(ホ) 当該患者に対し、標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、連絡先について情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、受診の指示等、速やかに必要な対応を行うこと。(ヘ) 当該患者に対し、健康診断や検診の受診勧奨を行い、その結果等を診療録に記載するとともに、患者に提供し、評価結果を基に患者の健康状態を管理すること。(ト) 当該患者に対し、必要に応じ、要介護認定に係る主治医意見書を作成すること。(チ) 必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等により、当該患者からの予防接種に係る相談に対応すること。(リ) 患者の同意について、当該加算の初回算定時に、別紙様式 47 を参考に、当該患者の署名付の同意書を作成し、診療録に添付すること。ただし、直近1年間に4回以上の受診歴を有する患者については、別紙様式 47 を参考に診療の要点を説明していれば、同意の手続きは省略して差し支えない。なお、当該医療機関自ら作成した文書を用いることでよい。(ヌ) 当該加算を算定する場合は、投薬の部に掲げる「7種類以上の内服薬の投薬を行う場合」の規定は適用しないものであること。(ル) 認知症の患者に対し本加算を算定する場合であって、当該患者の病状から、患者への説明及び患者の同意について、患者の家族等への説明及び当該患者の家族等による同意による方が適切と考えられる場合には、当該部分について「患者」を「患者の家族等」と読み替えるものとする。カ 当該医療機関において、院内掲示により以下の対応が可能なことを周知し、患者の求めがあった場合に適切に対応すること。(イ) 健康相談を行っていること。(ロ) 介護保険に係る相談を行っていること。(ハ) 予防接種に係る相談を行っていること。キ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 28 号)第3条第1項に規定する相談支援専門員からの相談に適切に対応するとともに、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。ク 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。ケ キ及びクの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。コ 抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組を行っていること。サ 地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料1を算定する医療機関においては、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を提供可能であること。往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の対象の患者には、24 時間対応可能な連絡先を提供し、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、往診、外来受診の指示等、速やかに必要な対応を行うこと。特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料以外の診療所においては以下の(ロ)、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料以外の診療所については以下の全てについて、連携する他の保険医療機関とともに行うことも可能であること。(イ) 24 時間の連絡体制(ロ) 連絡を受けて行う往診又は外来診療の体制シ 診療を担当する医師は、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員又は若年性認知症支援コーディネーターと連携し、ピアサポート活動、本人ミーティング又は一体的支援事業等の認知症患者の診断後支援に係る取組について、必要に応じて、認知症患者又はその家族に対して案内を行うことが望ましい。A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料ア 外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料は、厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものである。イ 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する。ウ データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、調査実施説明資料に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、翌々月以降について、算定ができる。エ データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない。オ イの「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。カ 同一月に「B001-3」の「注4」又は「B001-3-3」の「注4」に規定する充実管理加算を算定した場合にあっては、外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料は算定できない。B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料を算定する患者であって、他の保険医療機関に入院若しくは介護老人保健施設に入所していたもの又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けているものについて、以下の全てを満たす場合に、3月に1回算定する。なお、他の保険医療機関又は介護老人保健施設(以下(13)において「保険医療機関等」という。)との情報提供又は連携に際し、文書以外を用いた場合には、情報提供内容を診療録等に記載すること。ア 患者の同意を得て、他の保険医療機関等に対し、処方内容、薬歴等について情報提供していること。その際、他の保険医療機関等に入院又は入所する患者については、当該情報提供を入院又は入所までに行うこと。処方内容には、当該保険医療機関以外の処方内容を含む。イ 当該他の保険医療機関等から処方内容について照会があった場合には、適切に対応すること。ウ 他の保険医療機関等に入院又は入所していた患者については、退院又は退所後1か月以内に、他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者については、当該情報提供から3月以内に、ア又はイを踏まえて調整した処方内容について、他の保険医療機関等から情報提供を受けていること。エ 以下の(イ)で算出した内服薬の種類数が、(ロ)で算出した薬剤の種類数よりも少ないこと。いずれも、屯服は含めずに算出すること。(イ) ウで他の保険医療機関等から情報提供された処方内容のうち、内服薬の種類数(ロ) アで情報提供した処方内容のうち、内服薬の種類数A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料、連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料、サーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料及び抗菌薬適正使用体制加算施設基準A000抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料の取扱いは、初診料点数表A000初診料291点点数表の場合と同様である。ただし、同一月に「A000」の「注 11」、医学管理等の部の通則3、在宅医療の部の通則5又は「I012」に規定する外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定した場合にあっては算定できない。A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表「注 19」に規定する電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有することを基本とし、電子処方箋、電子カルテ及び電子カルテ情報共有サービスの導入並びにサイバーセキュリティ対策の推進等、医療機関間で情報連携し質の高い医療を提供するための国等が進める医療DXに係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合に、月1回に限り所定点数に加算する。当該加算に係る届出を行った保険医療機関は、「注 11」に規定する明細書発行体制等加算施設基準A001明細書発行体制等加算施設基準 › 基本診療料は算定できない。C005-1-3看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料は、「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定されるへき地診療所の医師又はへき地医療拠点病院の医師が、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施した場合に、前回の対面診療を実施した日から起算して、3月以内に限り算定する。