A228令和8年改定精神科応急入院施設管理加算(入院初日)
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2,500点
入院初日
A228令和8年改定A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の算定の対象となる応急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者は、精神保健及び精神障A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び精神保健福祉法第34条第1項から第3項までのA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者等」という。)であり、その取扱いにつA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に算定できる。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者等として入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した場合であっても、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後、精神保健福祉法第29条第1項A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表として措置が決定した場合は、精神科応急入院施設管理加算施設基準A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は算定でA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表等の後の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表形態の変更については、各都道府県の衛生担当部局A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が決定した場合にあっては、遅A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の請求を取り下げる旨を当該保険医療機関が審査支A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定する場合にあっては、応急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者等である旨を診