A228令和8年改定精神科応急入院施設管理加算(入院初日)
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入院初日
A228令和8年改定A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の算定の対象となる応急入院患者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福祉法」という。)第 33条の6第1項に規定する応急入院患者及び精神保健福祉法第 34 条第1項から第3項までの規定により移送された患者(以下「応急入院患者等」という。)であり、その取扱いについては昭和 63 年4月6日健医発第 433 号厚生省保健医療局長通知に即して行うこと。A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は算定できない。なお、応急入院等の後の入院形態の変更については、各都道府県の衛生担当部局との連絡を密にすること。A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の請求を取り下げる旨を当該保険医療機関が審査支払機関に申し出ること。A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定する場合にあっては、応急入院患者等である旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。