A232令和8年改定がん拠点病院加算(入院初日)
医科 › 点数表
別に算定
A232令和8年改定| がん診療連携拠点病院 | 500点 |
| 地域がん診療病院 | 300点 |
| 小児がん拠点病院加算 | 750点 |
| がんゲノム拠点病院加算 | +250点 | 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情報を用いたがん医療を提供する保険医療機関に入院している患者については、がんゲノム拠点病院加算として、250点を更に所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表のうち、がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者について、1のイ又はロの当該加算の点数に代えて、それぞれ300点又は100点を所定点数に加算する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情報を用いたがん医療を提供する保険医療機関に入院している患者については、がんゲノム拠点病院加算として、250点を更に所定点数に加算する。
A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のイを算定する(以下同じ。)。A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のイは、キャンサーボードの設置を含めたがんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登録の適切な実施、相談支援センター等の体制を備え、がん診療連携拠点病院として指定された病院を評価したものである。A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のロは、がんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登録の適切な実施、相談支援センター等の体制を備え、地域がん診療病院として指定された病院を評価したものである。A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の2は、地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、キャンサーボードの設置を含めたがんの集学的治療、長期フォローアップ体制、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登録の適切な実施、相談支援センター、適切な療育環境等の体制を備え、小児がん拠点病院として指定された病院を評価したものである。A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のイの所定点数に代えて 300 点を、地域がん診療病院のうち特例型に指定された病院に入院した患者については、がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のロの所定点数に代えて 100 点を、それぞれ所定点数に加算する。