A232令和8年改定A232令和8年改定| がん診療連携拠点病院 | 500点 |
| 地域がん診療病院 | 300点 |
| 小児がん拠点病院加算 | 750点 |
| がんゲノム拠点病院加算 | +250点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した悪性腫瘍と診断された患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料
(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を除く。)、第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料又は第4節の短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表のうち、がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限り所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した悪性腫瘍と診断された患者について、1のイ又はロの当該加算の点数に代えて、それぞれ300点又は100点を所定点数に加算する。
A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院等(がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院(都道府県がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院(いずれも特例型を含む。))、特定領域がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院については、当該特定領域の悪性A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のイを算定する(以下同じ。)。A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のイは、キャンサーボードの設置を含めたがんの集学的治療、緩A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がんA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院として指定A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のロは、がんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料、A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の2は、地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設としA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者(小児がん拠点病A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者については、20歳未満のものに限る。)について、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回に限A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に算定する。なお、悪性腫瘍の疑いがあるとされ、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に悪性腫瘍と診断A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限らず、悪性腫瘍と確定診断を行った日に算定する。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院で通院治療を行ったA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者を含むものであること。なお、悪性腫瘍以外の疾患で別の保険医療機関かA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院におA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院及び特定領域がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者(特定領域がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者については、がん拠点病院加算施設基準A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の1のロの所定点数に代えて100点を、それD006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表医療を牽引する高度な機能を有する医療機関とD006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表情報に基づく臨床研究・治験の実施等の体制をD006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表医療中核拠点病院又はがんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表医療拠点病院において