A244令和8年改定A244令和8年改定| 病棟薬剤業務実施加算1(週1回) | 300点 |
| 病棟薬剤業務実施加算2(週1回) | 120点 |
| 病棟薬剤業務実施加算3(1日につき) | 100点 |
| 薬剤業務向上加算 | +100点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者について、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が病棟等において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表関連業務を実施している場合に、当該患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を除く。)及び第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算1から病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算3までのいずれかを算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算1及び病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算2にあっては週1回に限り、病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算3にあっては1日につき所定点数に加算する。この場合において、療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、精神病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は特定機能病院入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して8週間を限度とする。
G100薬剤別に算定点数表業務実施加算は、当該保険医療機関の病棟等において、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が医療従事者のG100薬剤別に算定点数表業務」といG100薬剤別に算定点数表師が病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務を1G100薬剤別に算定点数表師が一の病棟又は治療室においG100薬剤別に算定点数表師が実施に要した時間を全て合算して得た時間が 20 時間相G100薬剤別に算定点数表業務実施加算1 及び病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算2にあG100薬剤別に算定点数表業務実施加算 3にあっては1日につき所定点数に加算する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、精神病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は特定機能病院入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(精神病A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して8週を限度としてG100薬剤別に算定点数表業務実施加算の「1」及び「2」については、「A100」一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、「A102」結核病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、「A103」A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、「A104」特定機能病院入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、「A105」専門病院入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料又は「A307」小児入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料のいG100薬剤別に算定点数表業務実施加算の「 3」については、「A3A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-2」ハイケアA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A3A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「AA302-2新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料15,108点点数表又は「A303」総合周産A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料のいずれかを算定している患者に対して、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が病棟においてG100薬剤別に算定点数表関連業務を実G100薬剤別に算定点数表業務とは、次に掲げるものであること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時に、持参薬の有無、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表名、規格、剤形等を確認し、服薬計画を書面で医師等A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者に対し2種以上(注射薬及び内用薬を各1種以上含む。)G100薬剤別に算定点数表が同時に投与される場合には、治療上必要な応急の措置として薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表を投与する場G100薬剤別に算定点数表師がこれを行うこと。B008薬剤管理指導料別に算定点数表の対象患者に規定G100薬剤別に算定点数表を投与する場合等を除き、投与前に病棟専G100薬剤別に算定点数表師が当該計算等を実施すること。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料によるチーム医療のG100薬剤別に算定点数表業務の実施に当たっては、次の点に留意すること。G100薬剤別に算定点数表業務の内容によっては、必ずG100薬剤別に算定点数表師は、別紙様式 30 又はこれに準じた当該病棟に係る病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務日誌G100薬剤別に算定点数表業務実施加算を算定できない病棟又は治療室においても病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務を実施