疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能病院入院基本料を 算定する病棟に転棟した患者については、当該加算は算定可能か。

回答

算定可。ただし、当該患者について、早期栄養介入管理加算又は周術期栄 養管理実施加算を算定している場合は、算定不可。 【入院基本料等の施設基準等】

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