疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注 11 に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表 栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を 算定する病棟に転棟した患者については、当該加算は算定可能か。
答
回答
算定可。ただし、当該患者について、早期栄養介入管理加算又は周術期栄 養管理実施加算を算定している場合は、算定不可。 【入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表基本料等の施設基準等】