令和8年改定10,800点入院初日
通知算定上の留意事項
(1) 超急性期脳卒中加算施設基準超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料は脳梗塞と診断された患者であって、発症後 4.5 時間以内に組織プラ
スミノーゲン活性化因子を投与されたものに対して、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表治療を行った場合又は脳梗塞を
発症後 4.5 時間以内に基本診療料の施設基準等第八の六の三に定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生(支)局長に届け出た他の保険医療機関の外来で組織プラスミノ
ーゲン活性化因子を投与された患者を受け入れ、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表治療を行った場合に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限り
所定点数に加算する。 (2) 基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域又は医療法第 30 条の4第6項に規定
する医師の数が少ないと認められる同条第2項第 14 号に規定する区域に所在する保険医療
機関において、情報通信機器を用いて他の保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、診療を行うに当たって
は、日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(テレストローク)ガイドラ
イン」に沿って診療を行うこと。なお、この場合の診療報酬の請求については(6)と同
様である。また、当該他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳血栓回収
術の適応の可否の判断における連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料について協議し、手順書を整備した上で、対象となる
患者について経皮的脳血栓回収術点数表K178-4経皮的脳血栓回収術別に算定点数表の適応の可否の判断についても助言を受けること。 (3) 投与に当たっては、日本脳卒中学会が定める「静注血栓溶解(rt-PA)療法適正治療指
針」を踏まえ適切に行われるよう十分留意すること。
(4) 投与を行う保険医は日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞 t-PA 適正使用に係る講習
会を受講していること。
(5) 組織プラスミノーゲン活性化因子の投与に当たっては、必要に応じて、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師、診療放
射線技師又は臨床検査技師と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を図ること。 (6) 組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した保険医療機関と投与後に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表で治療を行っ
た保険医療機関が異なる場合の当該診療報酬の請求は、組織プラスミノーゲン活性化因子
の投与後に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表治療を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。