A205-2令和8年改定超急性期脳卒中加算(入院初日)
医科 › 点数表
10,800点
入院初日
A205-2令和8年改定注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算施設基準A205-2超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当該施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来において、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬送され、入院治療を行った場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。
A205-2超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料は脳梗塞と診断された患者であって、発症後 4.5 時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与されたものに対して、入院治療を行った場合又は脳梗塞を発症後 4.5 時間以内に基本診療料の施設基準等第八の六の三に定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た他の保険医療機関の外来で組織プラスミノーゲン活性化因子を投与された患者を受け入れ、入院治療を行った場合に入院初日に限り所定点数に加算する。K178-4経皮的脳血栓回収術別に算定点数表の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上で、対象となる患者について経皮的脳血栓回収術点数表K178-4経皮的脳血栓回収術別に算定点数表の適応の可否の判断についても助言を受けること。