| 治療用放射性同位元素による治療の場合 | 6,370点 |
| 密封小線源による治療の場合 | 2,200点 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を含む。)又は第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、治療用放射性同位元素による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を含む。)又は第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、密封小線源による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる病室における放射線に係る必要な管理をいう。