A231-2令和8年改定

強度行動障害入院医療管理加算(1日につき)

医科 › 点数表
300
令和8年改定300
通知算定上の留意事項
(1) 強度行動障害入院医療管理加算は、医学的管理を要する行為があるが意思の伝達が困難
な強度行動障害児(者)に対して、経験を有する医師、看護師等による臨床的観察を伴う
専門的入院医療が提供されることを評価したものである。
(2) 強度行動障害入院医療管理加算の対象となる強度行動障害の状態は、基本診療料施設基
準通知の別添6の別紙 14 の2の強度行動障害スコアが 10 以上及び医療度判定スコアが 24
以上のものをいう。