A206令和8年改定A206令和8年改定| 他の保険医療機関との連携により在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)若しくは在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。)(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の体制を確保している保険医療機関において、当該他の保険医療機関の求めに応じて行う場合又は在宅療養後方支援病院(区分番号C012に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在宅療養後方支援病院をいう。)が他の保険医療機関の求めに応じて行う場合 | 2,500点 |
| 連携医療機関である場合(1の場合を除く。) | 2,000点 |
| 1及び2以外の場合 | 1,000点 |
注1 別の保険医療機関(診療所に限る。)において区分番号C002に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料、区分番号C003に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表がん医療総合診療料又は第2章第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料点数表C101在宅自己注射指導管理料別に算定点数表を除く。)を入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日の属する月又はその前月に算定している患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させた場合に、当該患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を含む。)又は第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限り所定点数に加算する。
注2 1について、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養後方支援病院(許可病床数が400床以上のものに限る。
)において、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者を入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させた場合に、当該患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を含む。)又は第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限り所定点数に加算する。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療加算は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者の病状の急変等により入A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表でき、かつ入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を受け入れた保険医療機関(以下こC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料、「C002-2」施設入居時等医C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表がん医療総合診療料又は第2章第2部第2節第1款に掲C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料(「C101」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己注射指導管A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の月又はその前月に算定している患者について、当該患者の病状のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させた場合に、受入保険医療機関にA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回に限り、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に算定する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表において、当該患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後 24 時間以内C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療加算の「1」は、以下の場合に算定する。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院(当該基準を満たすものを以下この項において「在C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の施設基準の1(2)の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院に限る。)にA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させた場合C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養後方支援病院(当該施設基準をC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養後方支援病院」という。)の施設基準の1A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関が訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている患者であって、緊急時に当該在A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を希望する者として当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養後方支援病院にあらかじめA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関の保険医の求めに応じて、当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養後方支援A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させた場合