A234-2令和8年改定A234-2令和8年改定| 感染対策向上加算1 | 710点 |
| 感染対策向上加算2 | 175点 |
| 感染対策向上加算3 | 75点 |
| 指導強化加算 | +30点 | 注2 感染対策向上加算1を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、指導強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。 |
| 微生物学的検査体制加算 | +30点 | 注3 感染対策向上加算1を算定する場合について、院内感染防止対策及び抗菌薬の適正使用につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、微生物学的検査体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。 |
| 連携強化加算 | +30点 | 注4 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、連携強化加算施設基準 |
| サーベイランス強化加算 | +3点 | 注5 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、サーベイランス強化加算施設基準 |
| 抗菌薬適正使用体制加算 | +5点 | 注6 感染対策向上加算を算定する場合について、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、抗菌薬適正使用体制加算施設基準 |
注1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表のうち、感染対策向上加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り
(3については、入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回)それぞれ所定点数に加算する。
注2 感染対策向上加算1を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、指導強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。
注3 感染対策向上加算1を算定する場合について、院内感染防止対策及び抗菌薬の適正使用につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、微生物学的検査体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。
注4 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料として、30点を更に所定点数に加算する。
注5 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、サーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料として、3点を更に所定点数に加算する。
注6 感染対策向上加算を算定する場合について、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、抗菌薬適正使用体制加算施設基準A000抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料として、5点を更に所定点数に加算する。
A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する他の保険医療機関に対し、院内感染対策等に係る助言を行っている場合に算定する。A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料は、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機関が、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料は、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。A000抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料は、感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加し、入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は当該サーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位 30%以内である場合に算定する。