A208令和8年改定

乳幼児加算・幼児加算(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。)333
病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。)289
診療所の場合289
病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。)283
病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。)239
診療所の場合239
告示厚生労働省告示

注1 乳幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

注2 幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
乳幼児加算又は幼児加算は、当該患者を入院させた場合に算定するものであって、産婦又は生母の入院に伴って健康な乳幼児又は幼児を在院させた場合にあっては、算定できない。