疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
施設基準通知において、「平均入院患者数が概ね 30 名程度以下の小規 模な結核病棟を有する保険医療機関については、一般病…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
施設基準通知において、「平均入院患者数が概ね 30 名程度以下の小規 模な結核病棟を有する保険医療機関については、一般病棟(一般病棟入院 基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本 料又は障害者施設等入院基本料を算定する病棟)と結核病棟を併せて1看 護単位とすることはできるが、看護配置基準が同じ入院基本料を算定する 場合に限る。」とされている。結核病床を構造上区分すること等医療法に 規定する構造設備の基準を遵守した上で、当該一般病棟と結核病棟を併せ て1看護単位とする病棟を複数有することは可能か。
答
回答
可能。 【急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】