A220-3新設令和8年改定特定薬剤治療環境特別加算(1日につき)
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300点
A220-3新設令和8年改定注 保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定薬剤治療環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む。)を投与する目的で個室に入院させた場合に、特定薬剤治療環境特別加算として、所定点数に加算する。
A221重症者等療養環境特別加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、小児療養環境特別加算及び無菌治療室管理加算施設基準A224無菌治療室管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算と併せて算定できない。