A205-2R6R8A205-2R6R8【告示出典: R8 k1_8入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等加算】
六の三 超急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料脳卒中加算の施設基準等
(1) 超急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料脳卒中加算の施設基準
イ 次のいずれかに該当すること。
① 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されて
いること。
② 次のいずれにも該当すること。
1当該保険医療機関(別表第六の二に掲げる地域又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域に所在する保険医療機関に限る。)内に、脳卒中の診療に関する研修を受けた専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
2脳卒中の診療を行う他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制が確保されていること。
ロ その他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2) 超急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料脳卒中加算の対象患者
脳梗塞発症後四・五時間以内である患者
1超急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料脳卒中加算に関する施設基準
(1) 次のいずれかを満たしていること。
ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳
卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置され
ており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講
していること。
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第
六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域に
所在する保険医療機関であって、超急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料脳卒中加算に係る届出を行っている他の保
険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制が構築されていること。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(テレストローク)ガイド
ライン」に沿った情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う体制が整備されていること。
(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講し
ている常勤の医師が1名以上配置されていること。
(ニ) 関係学会の定める指針に基づき、(1)のアを満たすものとして超急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料脳卒中加
算に係る届出を行っている他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳
血栓回収術の適応の可否の判断における連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料について協議し、手順書を整備した上で、
対象となる患者について当該他の保険医療機関から助言を受けていること。
(2) 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。ただし、(1)のイに該当する
保険医療機関であって、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関において脳外科的処置を迅速に行える体制が
整備されている場合においては、この限りではない。
(3) (1)のアに該当する保険医療機関においては、脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治
療室を有していること。ただし、ICUやSCUと兼用であっても構わないものとする。
(4) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ
と。ただし、これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応で
きる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表装置等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
(5) コンピューター断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表、磁気共鳴コンピューター断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表等の必要な脳画像撮影点数表E002撮影別に算定点数表及び診
断、一般血液検査点数表D007血液化学検査別に算定点数表及び凝固学的検査並びに心電図検査点数表D208心電図検査別に算定点数表が常時行える体制であること。
2届出に関する事項
超急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料脳卒中加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式15を用いること。