(1) 精神科慢性身体合併症管理加算は、精神科を標榜する保険医療機関であって、精神科以外の診療科の医療提供体制を有する病棟又は当該体制との連携が取られている病棟において、精神病床に入院している身体合併症を有する精神疾患患者に対して、精神疾患及び身体疾患のいずれもについて精神科を担当する医師と内科を担当する医師が協力し、治療が計画的に提供されることを評価したものである。
(2) 当該加算は、糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等又は特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料の対象疾患(胃炎及び十二指腸炎を除く。)に対して内科を担当する医師の診察が行われた場合、1月に1回に限り算定できる。なお、当該内科を担当する医師が、当該保険医療機関において、1回以上「I001」入院精神療法又は「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合は、当該加算は別に算定できない。 (3) 当該加算を算定する場合は、ガイドライン等に基づき、医学的必要性に応じて血液検査等の検査を実施して身体合併症の病状を把握しながら、適切な診療を実施すること。また、精神科の医師と協力し、患者に対して食事・運動療法等に関する必要な指導を行うこと。
(4) 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等の患者については、必要に応じて眼科・歯科等への紹介を行うこと。