A230-5新設令和8年改定精神科慢性身体合併症管理加算
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700点
A230-5新設令和8年改定A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料が取られている病棟においA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している身体合併症を有する精神疾患患者に対して、精神疾患及び身B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表又は特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料の対象疾患(胃炎及び十二指腸炎を除A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表精神療法又は「I002」通院・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表精神療法を行った場合は、当該加算は別にD007血液化学検査別に算定点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の患者については、必要に応じて眼科・歯科等への紹介を行うこと。