疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入 院栄養管理体制加算又は第2章第 10 部手術の通則第…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注 11 に規定する入 院栄養管理体制加算又は第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周 術期栄養管理実施加算を算定している患者が、早期栄養介入管理加算を算 定できる治療室に入室した場合、当該加算は算定可能か。
答
回答
算定不可。