A250令和8年改定A250令和8年改定 | 薬剤調整加算 | +150点 | 注2 次のいずれかに該当する場合に、薬剤点数表 |
注1 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
イ 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導及び情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行った場合
ロ 精神病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導及び情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行った場合
注2 次のいずれかに該当する場合に、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表調整加算として150点を更に所定点数に加算する。
イ 注1のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合
ロ 注1のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合
G100薬剤別に算定点数表総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であG100薬剤別に算定点数表情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料をA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時に、持参薬を確認するとともに、(7)の関連ガイドライン等を踏まえ、G100薬剤別に算定点数表等の確認を行う。G100薬剤別に算定点数表師及び看護師等の多職種による連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の下で、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の総合的な評価を行い、適切な用A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して実施すること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前における処方内容の変更又は中止に関する情報や、変更後又は中止後の患者のG100薬剤別に算定点数表管理サマリー」(日本病院薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師会)の様式等をA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前に内服を開始して4週間以上G100薬剤別に算定点数表については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時又は退院1年前のG100薬剤別に算定点数表師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機G100薬剤別に算定点数表師は、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師G100薬剤別に算定点数表師会) 等を参考にすG100薬剤別に算定点数表調整加算は、「注1」に規定する薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表総合評価調整加算に係るG100薬剤別に算定点数表の減少等により、退院時に処方される内服G100薬剤別に算定点数表調整加算は、「注1」に規定する薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表総合評価調整加算に係るG100薬剤別に算定点数表調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬G100薬剤別に算定点数表調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険B008-2薬剤総合評価調整管理料250点点数表と合わせて、1か所の保険医療機関に限り算定G100薬剤別に算定点数表の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。G100薬剤別に算定点数表調整加算は、当該保険医療機関で薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表調整加算又は「B008B008-2薬剤総合評価調整管理料250点点数表を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当た