A253令和8年改定

協力対象施設入所者入院加算(入院初日)

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別に算定

届出書類

様式40の18協力対象施設入所者入院加算
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関連疑義解釈

その1「A253」協力対象施設入所者入院加算及び「C000」往診料の「注 10」に規定する介護保険施設等連携往診加算における「…
問: 「A253」協力対象施設入所者入院加算及び「C000」往診料の「注 10」に規定する介護保険施設等連携往診加算における「介護保険施設等」 について、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 基準」(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百三十条第一項に規定する 指定地域密着型介護老人福祉施設は含まれるか。
その29「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5 日事務連絡)」において、 「同項第3号に規定する…
問: 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5 日事務連絡)」において、 「同項第3号に規定する『入所者の病状が急変し た場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他 の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院 を原則として受け入れる体制を確保していること』の要件については、必 ずしも当該介護老人保健施設の入所者が入院するための専用の病床を確 保する必要はなく、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体 制が確保されていればよい。」との解釈が示されたが、「A253」協力 対象施設入所者入院加算を算定するためには、上記に加え、当該保険医療 機関において、緊急時に介護保険施設等に入所する患者が入院できる病床 を常に確保し、やむを得ない事情により当該保険医療機関に入院させるこ とが困難な場合は、当該保険医療機関が当該患者に入院可能な保険医療機 関を紹介する必要があるか。

参照元(2件)