施設基準
K000R6R8膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
K000R6R8部切開によるもの)
1膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)点数表K823-7膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)37,690点点数表、埋没陰茎手術点数表K828-3埋没陰茎手術8,920点点数表及び陰嚢水腫手術点数表K835陰嚢水腫手術別に算定点数表(鼠径部切開によ
るもの)に関する施設基準
(1) 泌尿器科、小児外科、外科又は形成外科を標榜している病院であること。
(2) 泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、
5年以上の経験を有すること。
2届出に関する事項
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)点数表K823-7膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)37,690点点数表、埋没陰茎手術点数表K828-3埋没陰茎手術8,920点点数表及び陰嚢水腫手術点数表K835陰嚢水腫手術別に算定点数表(鼠径部切開によるもの)の施設基準に係る扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。