施設基準
K882-2R6R8腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 産科又は産婦人科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されてい
ること。
(3) 当該保険医療機関において腹腔鏡手術が年間20例以上実施されていること。
(4) 腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
(5) 実施診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
(6) 麻酔科標榜医が配置されていること。
2届出に関する事項
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の43を用いること。