(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 「B001」の「33」生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等又は「K838-2」精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料の施
設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
2届出に関する事項
生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等又は精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料の届出を行っていればよく、採取精子調整管理料点数表K917-4採取精子調整管理料5,000点点数表及び精子凍結保存管理料点数表K917-5精子凍結保存管理料別に算定点数表として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。