K154令和8年改定機能的定位脳手術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| てんかんの場合 | 80,500点 |
| 片側の場合 | 52,300点 |
| 両側の場合 | 94,500点 |
通知算定上の留意事項
(1) 「1」については、脳深部の病変を原因とする薬剤点数表
的定位脳手術を行った場合に算定する。
G100薬剤別に算定点数表抵抗性てんかんの患者に対し、機能的定位脳手術を行った場合に算定する。
(2) 「2」については、脳性小児麻痺に対するレンズ核破壊術若しくはパーキンソニズム、
振戦麻痺等の不随意運動又は筋固縮に対する脳淡蒼球内オイルプロカイン注入療法(脳深
部定位手術)を行った場合に算定する。
振戦麻痺等の不随意運動又は筋固縮に対する脳淡蒼球内オイルプロカイン注入療法(脳深
部定位手術)を行った場合に算定する。