K474-3令和8年改定乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| マンモグラフィー又は超音波装置によるもの | 6,240点 |
| MRIによるもの | 8,210点 |
通知算定上の留意事項
(1) 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術は、マンモグラフィー、CT撮影点数表
査等を行った結果、乳房に非触知病変や石灰化病変などが認められる場合に、画像ガイド
下(マンモグラフィー、超音波装置又はMRIに限る。)で乳房専用の吸引システムを用
いて、当該乳腺組織を摘出した場合に算定する。
E002撮影別に算定点数表、MRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表、超音波検査等を行った結果、乳房に非触知病変や石灰化病変などが認められる場合に、画像ガイド
下(マンモグラフィー、超音波装置又はMRIに限る。)で乳房専用の吸引システムを用
いて、当該乳腺組織を摘出した場合に算定する。
(2) 当該乳腺組織の確定診断や手術適用を決定することを目的として行った場合も本区分で
算定する。
算定する。
(3) 組織の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(4) 「2」は、マンモグラフィー又は超音波検査では検出できず、MRI撮影点数表
検出できる病変が認められる患者に対して、当該病変が含まれる乳腺組織を摘出する目的
で実施した場合に限り算定できる。
E002撮影別に算定点数表によってのみ検出できる病変が認められる患者に対して、当該病変が含まれる乳腺組織を摘出する目的
で実施した場合に限り算定できる。