K082令和8年改定

人工関節置換術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
腱移行を伴わないもの37,690
腱移行を伴うもの46,690
人工股関節置換術37,690
人工膝関節置換術37,690
人工肘関節置換術28,210
人工手関節置換術28,210
人工足関節置換術28,210
人工手指関節置換術15,970
人工足趾関節置換術15,970
通知算定上の留意事項
「1」人工肩関節置換術の「ロ」腱移行を伴うものは、修復困難な腱板断裂を伴う患者であ
って、肩外旋機能が著しく低下しているものに対してリバース型人工肩関節置換術を実施する
際に、肩関節外旋可動域獲得を目的として広背筋又は大円筋の腱移行を実施した場合に限り算
定できる。当該手術の実施に当たっては、関連学会の定める「リバース型人工肩関節全置換術
適正使用基準」を遵守すること。なお、医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載
すること。

関連疑義解釈

参照元(1件)