施設基準
K780R6R8同種死体腎移植術
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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1同種死体腎移植術に関する施設基準
腎臓移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であること。
2届出に関する事項
(1) 同種死体腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2) 日本臓器移植ネットワークに登録された施設であることを証する文書の写しを添付する
こと。