K510-2令和8年改定

光線力学療法

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの10,450
その他のもの10,450
通知算定上の留意事項
光線力学療法は、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対し半導体レーザー(波長664
nm)を使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。

届出書類

様式51の3原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算
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様式87の46の2頭頸部悪性腫瘍光線力学療法(歯科)
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