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K510-2
令和8年改定
光線力学療法
医科 › 点数表
別に算定
届出書類
様式51の3
原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算
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様式87の46の2
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法(歯科)
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参照元(4件)
疑義解釈
医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 を準用する場合において、歯科診療報酬点数表の手術…
疑義解釈
区分番号「K308-3」耳管用補綴材挿入術の施設基準における「関 係学会」とは、具体的には何を指すのか。
疑義解釈
区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準に おける「関係学会」とは、具体的には何を指すのか。
疑義解釈
区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法において求め る医師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの
10,450点
その他のもの
10,450点
通知
算定上の留意事項
光線力学療法は、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対し半導体レーザー(波長 664nm)を使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。