K548令和8年改定経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
医科 › 点数表
別に算定
K548令和8年改定| 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの | 24,720点 |
| エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの | 24,720点 |
| アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの | 24,720点 |
K546経皮的冠動脈形成術施設基準 › 特掲診療料、「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術点数表K547経皮的冠動脈粥腫切除術28,280点点数表、「K548」経皮的冠動脈形成術施設基準K546経皮的冠動脈形成術施設基準 › 特掲診療料(特殊カテーテルによるもの)又は「K549」経皮的冠動脈ステント留置術施設基準K549経皮的冠動脈ステント留置術施設基準 › 特掲診療料を行う場合の合計回数は、5年間に2回以下を標準とする。なお、医学的根拠に基づきこれを超える回数の手術を実施する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。ア 過去の実施時期イ 実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した特定保険医療材料 130 の経皮的冠動脈形成術施設基準K546経皮的冠動脈形成術施設基準 › 特掲診療料用カテーテル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、特定保険医療材料 133 のエキシマレーザー血管形成用カテーテル、アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル及び特定保険医療材料 130 の冠動脈用ステントセットの使用本数ウ 今回、経皮的冠動脈形成術施設基準K546経皮的冠動脈形成術施設基準 › 特掲診療料(特殊カテーテルによるもの)を実施する理由及び医学的根拠