施設基準
K476-4R6R8ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)
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令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)に関する施設基準
(1) 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師若しくはその指
導下で研修を行う医師が1名以上配置されていること。
(2) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されてい
る医師が1名以上配置されていること。
(3) 一次一期的再建の場合は、乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の
医師が1名以上及び形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されており、両者が術者となり共同して手術を行うこと。
(4) 一次二期的再建の場合は、形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の
医師が1名以上配置されていること又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上及び形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されており、両者が術者となり共同して手術を行うこと。
(5) 二次再建の場合は、形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が
1名以上配置されていること。
(6) 関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実施されていること。
2届出に関する事項
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)に係る届出は、別添2の様式50の5を用いること。