K910-6令和8年改定臍帯穿刺
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3,800点
令和8年改定3,800点
告示厚生労働省告示
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
通知算定上の留意事項
(1) 臍帯穿刺は、貧血又は血小板減少が疑われる胎児に対して、超音波ガイド下に母体経皮経腹的に子宮内の臍帯血管を穿刺し、胎児血の採取を行った場合に算定する。
(2) 臍帯穿刺は、関係学会の定める「胎児輸血実施マニュアル」を遵守している場合に限り算定する。
K910-6令和8年改定注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。