K444令和8年改定

下顎骨形成術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
おとがい形成の場合8,710
短縮又は伸長の場合30,790
再建の場合51,120
骨移動を伴う場合54,210
告示厚生労働省告示

注1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。

注2 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

届出書類

様式56上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)
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様式56の3上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)
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