K444令和8年改定下顎骨形成術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| おとがい形成の場合 | 8,710点 |
| 短縮又は伸長の場合 | 30,790点 |
| 再建の場合 | 51,120点 |
| 骨移動を伴う場合 | 54,210点 |
告示厚生労働省告示
注1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
注2 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
K444令和8年改定| おとがい形成の場合 | 8,710点 |
| 短縮又は伸長の場合 | 30,790点 |
| 再建の場合 | 51,120点 |
| 骨移動を伴う場合 | 54,210点 |
注1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
注2 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。