K917-3令和8年改定胚凍結保存管理料
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別に算定
関連疑義解釈
その1区分番号「K917-3」胚凍結保存管理料について、前核期胚はどの ような取扱いとなるか。
問: 区分番号「K917-3」胚凍結保存管理料について、前核期胚はどの ような取扱いとなるか。
その1問 65 について、保険適用前から胚の凍結保存に関する費用を徴収して いる場合において、令和4年4月1日以降、契約期間が…
問: 問 65 について、保険適用前から胚の凍結保存に関する費用を徴収して いる場合において、令和4年4月1日以降、契約期間が終了した後に「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、「凍結保存の開始日」は、令和 4年4月1日ではなく「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した日になる ということか。
その1「K917-3」胚凍結保存管理料について、 「1 胚凍結保存管理料(導 入時)」及び「2 胚凍結保存維持管理料」に係る保…
問: 「K917-3」胚凍結保存管理料について、 「1 胚凍結保存管理料(導 入時)」及び「2 胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間については、特 に限度がないという理解でよいか。