K031令和8年改定

四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
肩軟部悪性腫瘍手術27,740
上腕軟部悪性腫瘍手術27,740
前腕軟部悪性腫瘍手術27,740
大腿軟部悪性腫瘍手術27,740
下腿軟部悪性腫瘍手術27,740
躯幹軟部悪性腫瘍手術27,740
手軟部悪性腫瘍手術14,800
足軟部悪性腫瘍手術14,800
通知算定上の留意事項
(1) 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術におい
て、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定
点数に加算する。
(2) 当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を
遵守すること。
(3) 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有す
る医師により行われた場合に算定する。

届出書類

様式50の5の3四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍手術の注に掲げる処理骨再建加算
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