K031令和8年改定四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 肩軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 |
| 上腕軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 |
| 前腕軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 |
| 大腿軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 |
| 下腿軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 |
| 躯幹軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 |
| 手軟部悪性腫瘍手術 | 14,800点 |
| 足軟部悪性腫瘍手術 | 14,800点 |
通知算定上の留意事項
(1) 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術におい
て、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定
点数に加算する。
て、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定
点数に加算する。
(2) 当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を
遵守すること。
遵守すること。
(3) 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有す
る医師により行われた場合に算定する。
る医師により行われた場合に算定する。