施設基準K319-2R6R8

経外耳道的内視鏡下鼓室形成術

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1経外耳道的内視鏡下鼓室形成術に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。

(2) 鼓室形成に係る手術を年間20例以上実施していること。

(3) 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の
経験を5年以上有していること。

2届出に関する事項
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の29を用いること。

届出書類

様式87の29経外耳道的内視鏡下鼓室形成術
PDFWord

参照元(1件)