| 子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1 | +5000点 | 注1 インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。 |
| 子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2 | +3000点 | 注2 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。 |
注1 インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
注2 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。
G100薬剤別に算定点数表料は、「K940」薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表によりE100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表