K879令和8年改定子宮悪性腫瘍手術
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69,440点
K879令和8年改定 | 子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1 | +5000点 | 注1 インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。 |
| 子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2 | +3000点 | 注2 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。 |
注1 インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
注2 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。
E100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数により算定する。