施設基準
K514-7R6R8肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法に関する施設基準
(1) 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。
(2) 呼吸器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置
されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 肺悪性腫瘍手術点数表K514肺悪性腫瘍手術別に算定点数表を年間10例以上実施していること。
(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2届出に関する事項
肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の59を用いること。