施設基準K188-3R6R8

癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)

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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)に関する施設基準

(1) 脳神経外科又は整形外科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 10年以上の脳神経外科又は整形外科の経験を有するものであって、脊椎又は脊髄に係る
専門的知識を有する医師が配置されていること。

(3) 緊急事態に対応するための体制が整備されていること。

(4) 当該保険医療機関において「K930」脊髄誘発電位測定等加算又は「K939」画像
等手術支援加算をあわせて年間5回以上算定していること。

2届出に関する事項
癒着性脊髄くも膜炎手術に係る届出は、別添2の様式87の27を用いて提出すること。

届出書類

様式87の27癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)
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参照元(1件)