1腹腔鏡下胃縮小術点数表K656胃縮小術28,210点点数表に関する施設基準
(1) 外科又は消化器外科、麻酔科及び内科、循環器内科、内分泌内科、代謝内科又は糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表
内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 「1スリーブ状切除によるもの」については、以下のア又はイのいずれも満たしてい
ること。
ア 腹腔鏡を使用した胃の手術(「K647-2」、「K649-2」、「K654-3」、
「K655-2」(「1単純切除術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K655-5」(「1単純切除術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K656-2」、「K657-2」(「1単純全摘術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K662-2」、「K666-2」、「K667-2」又は「K667-3」)を1年間に合わせて10例以上実施していること。
イ 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有し、当該手術に習熟した医師の指導の
下に、当該手術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 「2スリーブ状切除によるもの(バイパス術を併施するもの)」については、以下の
ア又はイのいずれも満たしていること。
ア 「1スリーブ状切除によるもの」を1年間に合わせて10例以上実施していること。
イ 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有し、当該手術に習熟した医師の指導の
下に、当該手術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
(5) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(7) 常勤の管理栄養士が配置されていること。
(8) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
(9) 前年度の実績等を地方厚生(支)局長に届け出ていること。
2届出に関する事項
腹腔鏡下胃縮小術点数表K656胃縮小術28,210点点数表の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式65の6を用いること。