K597-2令和8年改定ペースメーカー交換術
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4,000点
令和8年改定4,000点
通知算定上の留意事項
(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術点数表
K596体外ペースメーキング術3,770点点数表の実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術点数表K597ペースメーカー移植術別に算定点数表の所定点数のみを算定する。(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。