K597-2令和8年改定

ペースメーカー交換術

医科 › 点数表
4,000
令和8年改定4,000
通知算定上の留意事項
(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。

届出書類

様式61両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合)
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