K190令和8年改定脊髄刺激装置植込術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 脊髄刺激電極を留置した場合 | 27,830点 |
| ジェネレーターを留置した場合 | 16,100点 |
通知算定上の留意事項
(1) 薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛の
除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。
除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。
(2) 試験刺激を実施し、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用
は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。
は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。