施設基準
K716-4R6R8生体部分小腸移植術
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
K716-4R6R81生体部分小腸移植術に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、生体部分肝移植術施設基準K697-5生体部分肝移植術施設基準 › 特掲診療料又は生体部分小腸移植術を合わせて1年
間に5例以上実施していること。
(2) 当該手術を担当する診療科の常勤医師数が5名以上配置されており、このうち少なくと
も1名は生体部分小腸移植術又は同種死体小腸移植術施設基準K716-6同種死体小腸移植術施設基準 › 特掲診療料の経験を有していること。
(3) 生体部分小腸移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガ
イドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体小腸移植実施指針」を遵守していること。
2届出に関する事項
(1) 生体部分小腸移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の17の2を
用いること。
(2) 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓
器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体小腸移植実施指針」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。