K190-6令和8年改定仙骨神経刺激装置植込術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 脊髄刺激電極を留置した場合 | 24,200点 |
| ジェネレーターを留置した場合 | 16,100点 |
通知算定上の留意事項
(1) 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁又は過活動膀胱に対するコント
ロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実
施する場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用することができない患者に対して
実施する場合は算定できない。
ロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実
施する場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用することができない患者に対して
実施する場合は算定できない。
(2) 患者自身により記載された同意書を診療録に添付すること。
(3) リードの抜去に要する費用は所定点数に含まれる。試験刺激を実施し、効果判定時に効
果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用は「1」の所定点数に含まれ別に算定
できない。
果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用は「1」の所定点数に含まれ別に算定
できない。
(4) 実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。