施設基準K514-6R6R8

生体部分肺移植術

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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1生体部分肺移植術に関する施設基準

(1) 肺切除術が年間20例以上あること。

(2) 当該手術を担当する診療科の常勤医師が5名以上配置されており、このうち少なくとも
1名は臓器移植の経験を有していること。

(3) 生体部分肺移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイ
ドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守していること。

2届出に関する事項

(1) 生体部分肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式58を用いること。

(2) 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓
器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。

届出書類

様式58生体部分肺移植術
PDFWord

参照元(1件)