K470-2令和8年改定頭頸部悪性腫瘍光線力学療法
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22,100点
届出書類
関連施設基準
関連疑義解釈
その1区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準に おける「関係学会」とは、具体的には何を指すのか。
問: 区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準に おける「関係学会」とは、具体的には何を指すのか。
その1区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法において求め る医師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。
問: 区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法において求め る医師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。
その62医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 を準用する場合において、歯科診療報酬点数表の手術…
問: 医科診療報酬点数表の区分番号「K470-2」頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 を準用する場合において、歯科診療報酬点数表の手術の部通則の留意事項 通知(31)のイ以外に、満たすべき要件はあるか。