K169令和8年改定頭蓋内腫瘍摘出術
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関連施設基準
令和8年改定頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合に限る。)
1頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合に限る。)に関する施設基
準
(1) 脳神経外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 当該手術を行うに当たり関係学会から認定された施設であること。
(3) 5年以
令和8年改定頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)
1頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)に関する
施設基準
(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
(2) 5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されており、このうち
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