施設基準K546R6R8

経皮的冠動脈形成術

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令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1経皮的冠動脈形成術に関する施設基準
当該手術について、前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。

(1) 急性心筋梗塞に対するもの

(2) 不安定狭心症に対するもの

(3) その他のもの

2届出に関する事項
経皮的冠動脈形成術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

参照元(1件)